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【国改】 無予告調査について

平成23年12月改正

事前通知の適用から除かれる「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」とは事前通知をすることによって納税義務者において、下記のような行為を合理的に推認される場合をいいます。

  1. 質問検査に際して拒否や虚偽をしたり偽装帳簿を提出することを助長する
  2. 調査の実施を困難にすることを意図し逃亡すること
  3. 調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄、移動、隠匿、改ざん、変造又は偽造すること
  4. 過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出すること
  5. その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記の行為を行うよう又は調査への協力を控えるよう要請すること

 

また、「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」とは、次のような場合をいいます。

  1. 事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求めるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合
  2. 事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの応答を拒否され又は応答がなかった場合
  3. 事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等事前通知を行うことが困難な場合

 

従って、単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって「通知を要しない」場合に該当するとはいえません。

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2013年04月

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