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【改正】 退職所得課税の見直し

平成24年度改正


退職所得については、長期間にわたる勤務対価が、まとめて後払いされ、退職後の生活保障的な面も考慮されて、2分の1課税がされています。しかし、この2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている役員等が、給与を繰り延べて高額な退職金を受け取るという、税負担回避の事例が指摘されています。

役員等としての勤続年数が5年以下の者に支給される退職手当については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。役員等には、法人税法に規定する役員のほかに、国会及び地方議会議員、国及び地方公務員が含まれます。

 

この改正は、25年分以後の所得税について適用されます。 この見直しにより、役員と役員以外の退職手当がある場合の計算方法等については、所要の措置がされます。

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2013年04月

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