交際費の損金不算入額について
法人が得意先に接待や、贈答をして交際費を支出した場合、企業会計上は費用となりますが、法人税法上では一定の限度額以上は損金の額に算入されません。
法人税法で損金に算入されない金額は以下のとおりです。
(1)資本金1億円超の法人・・・・交際費の全額が損金に算入されません。
(2)資本金1億円以下の法人・・・「交際費の額うち600万円以下の金額の10% 」+「交際費の額うち600万円を超える金額」が損金に算入されません。
(注1)資本金5億円以上の法人等による完全支配関係がある法人を除きます。
(注2)定額控除限度額の600万円は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度より400万円から600万円に引き上げられました。
例えば、資本金1億円以下の法人が年間に交際費を400万円使った場合は、400万円×10%=40万円が損金にならず、700万円の場合は600万円×10%+(700万円-600万円)=160万円が損金に算入されないことになります。
交際費の限度額の計算は、消費税を税抜処理で経理している時は消費税を抜いた金額で、税込処理で経理している時は消費税を含んだ金額で行います。
なお、個人事業者については法人のように交際費の上限計算はありません。ただし、事業と関係のない飲食代などを経費にすることは当然できません。