税務コラム

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1人あたり5,000円以下の飲食費

通常、接待などの交際費等は、その全額又は一部が損金不算入となります。しかし、平成18年の改正で、「1人当たり5,000円以下の飲食費」については、交際費等から除外されることとなりました。

Q、資本金1億円が超える会社でも該当しますか?
A、要件に合致すれば該当します。この内容は、「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内交際費は除く。)」を、交際費等の範囲から除外するというものであり、資本金の額によって決定されるものではありません。
 
Q、社内での飲食費は該当しますか?
A、飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれるこことされていないため、該当しません。

Q、お酒を飲んでいても該当しますか?
A、該当します。

Q、得意際社員旅行へのお弁当などの差し入れは該当しますか?
A、飲食費は「飲食その他これに類する行為」と定義されています。この場合の弁当は、得意先に於いて、差し入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものであるため、定義の「これに類する行為」に該当すると考えられます。

Q、お歳暮などで送った飲食物の詰め合わせは該当しますか?
A、いわゆる中元・歳暮などは贈答に要する費用とされ、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられるため、該当しません。

Q、飲食後、その店で購入したお土産代は該当しますか?
A、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」は、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。

Q、1人当たりの飲食代が7,000円になったのですが、5,000円分だけ交際費等の金額から控除してもいいですか?
A、控除できません。対象となるのは、1人当たりの金額が5,000円以下の費用それ自体であるので、1人当たりの金額が5,000円を超える費用については、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。

Q、消費税込みで1人当たりの金額が5,250円なのですが該当しますか?
A、飲食費が5,000円以下であるかどうかは、その法人の適用している消費税の会計処理によって判定します。この場合、税込方式を採用しているのであれば、5,250円になりますので該当しませんが、税抜方式を採用していれば、5,000円になりますので該当します。

Q、適用要件は何ですか?
A、要件として、次の事項を記載した書類の保存が必要です
  イ その飲食等のあった年月日
  ロ 参加した事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  ハ 市の飲食等に参加した者の数
  ニ 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

Q、特別な会計処理や申告書の添付などは必要ですか?
A、必要ありません。別表15において「交際費等の額から控除される費用の額」に記載して控除してください。

Q、2次会でも該当しますか?
A、完全に別の飲食店で行われたものであれば該当します。しかしながら、1次会と2次会が一体の行為であると認められる場合(実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等を分割している場合など)には、その合計額で判定を行います。

Q、ゴルフ場での飲食も含まれますか?
A、ゴルフ場での飲食等は、主たる目的であるゴルフと不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられるため、交際費等になります。
  ただし、終了後に一部の者を誘ってと飲食を行った場合には、対象となります。

Q、同業者団体の懇親会費や親睦会費などは対象になりますか?
A、自己負担分が5,000円以下であれば対象になります

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2013年04月

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