売掛金と買掛金とを相殺する場合の印紙税の取扱い
Question 買掛金と相殺した売掛金について領収書を発行する場合、印紙を貼る必要はあるか。
売掛金の回収に際し、当方が同取引先に対して買掛金があったので、買掛金と相殺することとしました。その際、相殺した売掛金相当額について領収書を発行しました。 現金の受領をしていないので印紙は貼らなくてよろしいでしょうか?
Answer 印紙を貼る必要はありません。
領収書が課税文書に該当するのは、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当する場合です。売掛金と買掛金とを相殺することは、売掛債権の消滅に該当し、その際に発行された領収書は売掛債権の消滅を証明しており、金銭の受領事実の証明ではないため、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当しません。
ただし、領収書に「上記金額相殺しました」「上記金額売掛金と相殺しました」もしくは「上記金額売掛金と相殺し領収しました」と記載する必要があるので注意してください。