「7号文書 継続的取引の基本となる契約書」とは?
Question 第7号文書の「継続的取引の基本になる契約書」とはどんなものが該当しますか?
Answer 特定の相手と継続的に生ずる取引の基本となる契約書が該当します。 具体的には、下記のようなものがあります。 ・ 売買取引基本契約書 ・ 特約店契約書 ・ 代理店契約書 ・ 業務委託契約書 ・ 銀行取引約定書 など
ただし、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは課税文書から除外されます。
国税庁ホームページの質疑応答事例を参照してください。 →「継続的取引の基本となる契約書とは」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/01.htm