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長期前払費用

費用として現金を支払ったもののうち、次期以降(来年以降)の費用となる前払分の金額については、当期の損益計算書の費用に計上しないで、貸借対照表に「前払費用」として資産計上することになります。この前払費用のうち、1年を超えて費用となる部分の金額を「長期前払費用」といいます。

①×1年1月1日に事務所の2年分(24ヵ月分)の賃借料2,400,000円を一括して前払いしました。事務所の1ヵ月分の賃借料は100,000円です。

②×1年3月31日の決算日に、支払った賃借料のうち、まだ事務所として利用していない21ヵ月分の賃借料を「前払費用」及び「長期前払費用」としました。

①は、24月分の賃借料をいったん全額「賃借料」としたものの、②では、決算において、次期以降(来年以降)の費用となる前払分を、1年以内に費用となる12ヵ月部分を「前払費用」とし、1年を超えて費用となる9ヵ月部分を「長期前払費用」として、資産に計上するため借方に記帳したものです。

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