災害による損失
特別損失の一つで、火災.水害.盗難などによって蒙った損失をいいます。
災害によって失った資産の帳簿価額のほかに、後片付けなどの事後処理に要した費用も災害損失になります。
火災により建物(帳簿価額3,000,000円)が焼失し、後片付けに要した費用500,000円は現金で支払いました。
(借方)災害損失3,000,000 (借方)災害損失500,000 |
(貸方)建物3,000,000 (貸方)現金500,000 |
焼失した建物の帳簿価額3,000,000円と後片付け費用5,000,000円を災害損失として借方に計上します。