雑損失
営業外費用の他の勘定科目に該当せず、営業に関連しないその他の支出・損失のうち少額で重要性が低い支出を雑損失の勘定科目へ計上します。交通違反罰則金や盗難による損失、税金の延滞税や加算税、違約金支払や決算時の不足金、損害賠償金支払などを計上します。雑損失の中には、課税仕入に該当しない取引も含まれている可能性もあるため、消費税を計算する際は注意が必要です。また法人が支払う罰則金や違約金は損金算入することができないものもあるため、法人税を計算する際も要注意です。
決算時にレジ内の現金を確認したところ、帳簿上の残高よりも実際の在高が1,000円少なく、原因は不明でした。
(借方)雑損失1,000 | (貸方)現金1,000 |
現金が少なかったため(貸方)に現金を計上し、なくなった現金の金額は「損」をしたということになるため、(借方)に費用勘定である雑損失を計上します。