サラリ-マンの副業赤字
所得税では損益通算という規定があります。
損益通算は赤字の所得があった場合には黒字の所得と通算できるというものですが、雑所得については損益通算が認められていません。したがって赤字になった場合でも給与所得と通算することはできません。ただし、複数の雑所得があるときは、雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することができます。
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