事業税
事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金です。
法人事業税の納税義務者は、事業を行う法人で内国法人・外国法人の区別なく、すべてその事務所又は事業所の所在する道府県に事業税を納めなくてはいけません。ただし、外国法人で単に日本国内に資産を有するのみで事業を行わないものは事業税の納税義務者とはなりません。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託の引受を行うものは、法人とみなされ、法人事業税の規定が適用されます。
法人事業税の課税標準である各事業年度の所得は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額(連結法人にあっては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した額)であり、その具体的な算定は、地方税法又は地方税法施行令で特別な定めのある場合を除いて、その事業年度の法人税の課税標準である所得(連結法人にあっては、各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係わる連結申告法人の個別所得金額)の計算の例によって行われます。
法人税の所得の計算の例によらないものとして地方税法又は地方税法施行令で特別な定めのあるものは、海外投資等損失準備金制度等の不適用・医療法人の特例・繰越欠損金の控除の特例・所得税額の損金算入の特例及び外国税額の特例等があります。
個人事業税の納税義務者は、第1種事業、第2種事業及び第3種事業を行う個人となります。
第1種事業は、法令で定めた37業種をいいます。
第2種事業は、法令で畜産業、水産業、薪炭製造業で、主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいいます。
第3種事業は、法令で定めた31業種をいいます。
個人事業税の課税標準となる所得は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、前年分の所得税の事業所得及び不動産所得の計算の例によって算定されます。
なお、個人事業税の所得の算定について、地方税法で特別の定めをしているものは、次のとおりです。
1.青色申告者の青色申告特別控除は適用しない
2.青色申告者の前3年間の所得の計算上発生した純損失の金額(被災事業用資産について生じた損失は、白色申告にも適用)は事業税の申告書にその旨の申告をすることを 要件として、所得の計算上控除される。
3.直接事業の用に供する資産を譲渡したために生じた損失の金額は、申告を条件にその個人事業の所得の計算上控除される。
4.事業専従者控除は、青色申告者については所得税で青色専従者給与として認められた金額、白色申告者については、専従者1人につき50万円、(配偶者の場合は86万円)と事業所得の金額を専従者の数に1を加えた数で除した金額とのうち、いずれか低い 金額が、所得計算上控除される。
5.医業、歯科医業等を行う個人の社会保険診療報酬の収入金額は総収入金額に算入されず、また、その経費も必要経費に算入されない。
6.所得税の計算によるのは、所得の計算だけであるから、各種の所得控除などは事業税では認められない。税額控除もおなじ。
上記により計算した所得から、事業主控除として年290万円を控除する。(年の途中で事業を開始したり廃止した場合は、その年において事業を行った月数に応じた金額)
個人事業税の標準税率は第1種事業を行う個人は所得の5%、第2種事業を行う個人は所得の4%、第3種事業を行う個人(下記を除く)は所得の5%、第3種事業のうちあんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業を行う個人は所得の3%となります。