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有価証券の課税方式

有価証券とは、その証券自体が価値を有し売買の対象となる株式や債券・手形などをいいます。

このうち株式等を譲渡した際の譲渡所得は、他の所得と区別して税金を計算する申告分離課税という方法によります。

株式等の譲渡所得等の金額の計算方法は、
株式の売却価額である譲渡価額から、その株式の購入代金(取得費)と株式を購入するために要した借入金の利子でその売却の年中に支払うべきものや、売却手数料(委託手数料等)を差し引いたものが株式等に係る譲渡所得等の金額で、次のように計算します。

譲渡価額-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等の譲渡所得

株式を譲渡した場合の税率は、金融商品取引業者等(証券会社)を通じて上場株式等を売った場合平成25年分までは10%(所得税7%、住民税3%)平成26年分より20%(所得税15%、住民税5%)、それ以外の非上場株式等を売った場合は20%(所得税15%、住民税5%)になります。

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