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分離課税の譲渡所得

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して計算することになっています。これを分離課税といいます。

これら譲渡所得の計算方法は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費とは、売った土地や建物を購入したときの代金や、その資産の取得に付随して掛った手数料、改良費などの支出の合計をいいます。ただし建物の取得費は所有期間中の減価償却相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からない場合や実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とする方法などを採ることができます。

譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、立退料や土地を売るときの建物取壊し費用などをいいます。

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、その所有期間により長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けて、税金の計算も別個に行います。

長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものをいい、所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得となります。相続や贈与により取得した土地、建物については、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

長期譲渡所得金額の計算は、譲渡価額から取得費及び譲渡費用の合計額を差し引き更に対応する特別控除など各種特例があればこれを差し引いた後の金額に所得税15%と住民税5%を掛けたものが税額となります。

短期譲渡所得金額の計算も同様の方法によりますが、税額は、所得税30%住民税9%となります。

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