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生命保険料等の所得控除

生命保険料の支払者がこの控除を受けられます。一般の生命保険料と個人年金保険料とがあり、どちらもその保険料の支払金額によって、例えば2万5千円までの場合は、その保険料の金額を、それを超える場合には一定の計算式で増加し、10万円を超える場合は5万円を限度として控除されます。

ただし平成24年1月1日以後締結した保険契約等については生命保険、個人年金、介護医療保険につきそれぞれ4万円が適用限度となります。

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