【浦和支部】相続税 無料相談
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が引き下げられました。
相続税に関するご相談には税理士が応じます。
浦和支部では、無料税務相談を行っております。
開催日時 毎週水曜日 午前9時~11時、午後1時~午後3時
(但し1月から3月までは、水曜日の他に月曜日も開催しています。)
対象 原則として一般納税者の方で税理士または税理士法人が関与していない方
浦和税務署管内(さいたま市浦和区、南区、緑区、桜区、中央区)在住の方対象
お申込み 税理士会浦和支部 電話048-824-6767(予約制)
平日9時から12時 13時から16時(土日・祝日及び年末年始は休業)
*事務局不在の場合もございます。
国税庁は相続税の申告要否の簡易判定シートを同庁ホームページに公表しています。
~申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)~
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
にせ税理士にご注意ください!
税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。(注)
ところが、毎年、税理士でない"無資格者"によって、不適正な申告が行われるなど、多くの方々が被害を受けています。わたしたち税理士は「税理士証票」を携行し、「バッジ(税理士会員章)」を着けています。
また、税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。
税理士をお探しの場合は、日本税理士会連合会が管理・運営する税理士情報検索サイト【https://www.zeirishikensaku.jp/】をご活用ください。
「税理士会員章」 |
なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんので、ご留意ください。
(注) 弁護士(弁護士法人)は、所属弁護士会を経由して国税局長に業務を行う旨を通知することにより、税理士業務を行うことができます。