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申告と納税
税務署の処分に不服があるとき
税務署に申告した所得や税額が過少であったり、申告をしなければならない人が申告をしない場合には、税務署長は調査をして「更正」や「決定」をします。それらの処分に不服があるときには、次のような方法があります。
- 税務署長の更正、決定や差押えなどの処分に不服があるときはまず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に「異議申立て」を
- 税務署長の決定になお不服がある場合には、「異議決定書」を受けた日の翌日から1か月以内に「審査請求」を
- さらに不服がある場合には審査請求に対する「裁決書」を受けた 日の翌日から6か月以内に裁判所に「訴訟」の提起を
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