税務コンテンツ

申告と納税

税金を誤って納めていたとき

申告期限が過ぎてから申告の間違いに気づいたら、次の方法で訂正します。

税額を過大に申告していたとき

「更正の請求」をして納めすぎた税金の還付を受 けます。税務署に「更正の請求書」がありますから、その用紙に訂正事項を記載して提出します。
更正の請求ができるのは原則として申告期限後5年以内です。

税額を過少に申告していたとき

「修正申告」をして不足していた税額を納税します。税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、
その用紙に正しい金額を記載して提出します。
新たに納めることになった金額は修正申告をする日に納税します。自主的に修正申告をした場合には、
過少申告加算税はかかりません。

さらに詳しく知りたい方はやさしい税金教室をご覧下さい。

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埼玉県浦和支部