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税金の種類

贈与税

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。一定の条件により相続時精算課税も選択することができます。

暦年課税制度

1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に下記の「贈与税の速算表」を使って贈与税額を計算します。

贈与を受けた財産の合計額−基礎控除額110万円=課税価格

贈与税の速算表
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000 万円超 50% 225万円

<計算方法>
上記の課税価格に税率を掛け、控除額を差し引いた金額が贈与税額です。

例えば、800万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、
(800万円−110万円)×40%−125万円=151万円となります。

相続時清算課税制度

65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税を選択することができます。この制度の贈与税額は、特別控除額2,500万円を超えた部分に一律20%を掛けた金額となります。

贈与を受けた財産の合計額−特別控除額※=課税価格×20%=贈与税額

※2,500万円−前年までに使用した特別控除額

例えば、平成20年にこの制度を選択して1,500万円の贈与を受け、
平成24年にさらに1,600万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、
平成20年 1,500万円-1,500万円※=0円(課税価格)
 特別控除額 2,500万円>1,500万円 ∴1,500万円※
 繰越分 2,500万円-1,500万円=1,000万円*
平成24年 1,600万円-1,000万円*=600万円
 600万円×20%=120万円となります。

この制度を選択した贈与財産は相続財産に加算され、贈与税額が相続税額を超える場合には、還付を受けることができます。
また、贈与を受ける親ごとに暦年課税との選択が 可能ですが、一度相続時精算課税を選択した親からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。

さらに詳しく知りたい方はやさしい税金教室をご覧下さい。

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