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税金の種類
贈与税
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。一定の条件により相続時精算課税も選択することができます。
暦年課税制度
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に下記の「贈与税の速算表」を使って贈与税額を計算します。
贈与を受けた財産の合計額−基礎控除額110万円=課税価格
贈与税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000 万円超 | 50% | 225万円 |
<計算方法>
上記の課税価格に税率を掛け、控除額を差し引いた金額が贈与税額です。
例えば、800万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、
(800万円−110万円)×40%−125万円=151万円となります。
相続時清算課税制度
65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税を選択することができます。この制度の贈与税額は、特別控除額2,500万円を超えた部分に一律20%を掛けた金額となります。
贈与を受けた財産の合計額−特別控除額※=課税価格×20%=贈与税額
※2,500万円−前年までに使用した特別控除額
例えば、平成20年にこの制度を選択して1,500万円の贈与を受け、
平成24年にさらに1,600万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、
平成20年 1,500万円-1,500万円※=0円(課税価格)
特別控除額 2,500万円>1,500万円 ∴1,500万円※
繰越分 2,500万円-1,500万円=1,000万円*
平成24年 1,600万円-1,000万円*=600万円
600万円×20%=120万円となります。
この制度を選択した贈与財産は相続財産に加算され、贈与税額が相続税額を超える場合には、還付を受けることができます。
また、贈与を受ける親ごとに暦年課税との選択が
可能ですが、一度相続時精算課税を選択した親からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。
さらに詳しく知りたい方はやさしい税金教室をご覧下さい。